『平安遺文』の「治承二年六月紀伊国大伝法院衆徒解案」や
『花園天皇宸記』等当時から平安から鎌倉時代にかけての文書に
王家という表現があるので嘘や韓国の陰謀ではありません。
『花園天皇宸記』等当時から平安から鎌倉時代にかけての文書に
王家という表現があるので嘘や韓国の陰謀ではありません。














